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譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

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当社は、2023年12月14日開催の当社取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2024年1月30日開催予定の当社第56回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

🔳 本制度導入の目的

本制度は、当社の取締役については、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監査役については、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持を図るインセンティブを与えることを目的として、当社の取締役及び監査役(社外取締役を除く。以下、「対象役員」という。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。

🔳 本制度の導入条件

本制度は、対象役員に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、2003年1月29日開催の当社定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は年額150百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)、2014年1月29日開催の当社定時株主総会において、当社の監査役の報酬等の額は年額24百万円以内として、ご承認をいただいております。
本株主総会では、当社における対象役員の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役及び監査役の報酬等の額の範囲内にて、対象役員に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

🔳 本制度の概要

(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象役員に対し、当社取締役会決議及び当社の監査役の協議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象役員は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。

(2) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
 対象役員に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数:
 ・取締役 : 年間20,000株以内、報酬総額:年間10百万円以内、

 ・監査役 : 年間  4,000株以内、報酬総額:年間2百万円以内、
 各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。

 詳細は、「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。


※)内容に関するお問合せ
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IR担当: 経営企画室(高橋)
TEL:   03-6275-1130(平日9:00~18:00)
Email:  ir@tbcscat.jp
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